〇 自筆証書遺言
33,000円(税込)
〇 公正証書遺言
55,000円(税込)
当事務所にご依頼いただく場合の流れ(自筆証書遺言の場合)
ご相談およびご依頼
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ご依頼者様から希望する内容をくわしく聞き取らせていただきます
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聞き取らせていただいた内容をもとに案文の作成をおこないます
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ご依頼者様に内容を確認していただきます(料金はこのときお支払いください)
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ご依頼者様に法令にもとづいた正しい遺言書の書き方をお伝えいたします
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ご依頼者様に自筆にて実際に遺言書を書いていただきます
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当事務所にて書式や形式等に問題がないかチェックをさせていただきます
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自筆証書遺言の完成となります
当事務所にご依頼いただく場合の流れ(公正証書遺言の場合)
ご相談およびご依頼
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ご依頼者様から希望する内容をくわしく聞き取らせていただきます
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聞き取らせていただいた内容をもとに案文の作成をおこないます
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ご依頼者様に内容を確認していただきます(料金はこのときお支払いください)
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案文を当事務所から公証人に提出をしてチェックを受けます
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公証人からチェックを受けた案文をご依頼者間に再び確認していただきます
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ご依頼者様に証人2名とともに公証役場に出向いていただきます
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公正証書遺言の完成となります
- 公正証書遺言作成の際は上記料金のほかに、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料は相続財産の額や相続人の数によって異なりますので、くわしくは当事務所までお問い合わせください。
- 公正証書遺言の作成には、作成当日に証人2名以上の立ち合いが必要となります。なお、相続人となる人(子や孫など)やその配偶者などは証人になることができません。どうしても証人が見つからない場合は、公証役場に費用を払って用意してもらうことも可能です。また、当事務所の行政書士が証人となることも可能です。(料金についてはお問い合わせください)
- 自筆証書遺言には法務局による保管制度がありますが、保管の申請ができるのは遺言者本人のみです。代理人による申請はできませんので、制度を利用する際はご本人が申請をおこなってください。