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自筆証書遺言・公正証書遺言について

遺言書がない相続は遺言書がある相続にくらべ、相続の手続きが煩雑であるうえに、相続人の間でトラブルが起こる可能性が高くなります。

遺言書のある相続は、遺言書の内容にそっておこなわれます。

遺留分などをのぞけば、相続財産の分割は遺言書に書かれた通りのままにおこなわれることになります。

しかし遺言書がない相続は、まずは亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍を集め、法定相続人がだれであるかを確定しなければなりません。

そして、そのうえで相続人全員で『遺産分割協議』をおこない、遺産の分割方法について話し合いをおこなわなければなりません。

話し合いが円満に進み、すべての相続人が納得できる結論が出れば問題ないのですが、このとき最も懸念されるのが、分割の方法をめぐって親族間にトラブルが起こり、相続が『争族』となってしまうことです。

うちには争うほどの財産がないから心配ないよ。

年配の方とお話をさせていただくと、ほとんどの方がこうおっしゃいます。

しかし、実際にトラブルとなっているケースを見ると、相続財産の総額が1000万円以下が全体の約33%、1000万円を超えて5000万円以下が全体の約44%となっており、5000万円以下のケースだけで全体のほぼ8割となっています。

したがって『相続のトラブルはお金持ちの家で起こる問題』というのは単なる一般的なイメージに過ぎず、むしろ普通の家庭だからこそ起こり得る問題であることがわかります。

このように自分亡きあと、残された家族に末永く仲良く暮らしてもらうためにも、遺言書の存在は必要です。

遺言にはいくつかの方式がありますが、一般的によく用いられるのは、自筆で書く『自筆証書遺言』と、公証役場で公証人に作成してもらう『公正証書遺言』です。

それぞれメリットとデメリットがあり、どちらの方式をとったほうがいいかは、その人やそのご家庭の状況によります。

ご相談をいただければ 状況をくわしくお聞きしたうえで、適切にアドバイスをさせていただきます。