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相続手続きについて

遺言書のある相続とない相続では、その後の手続きに大きな違いがあります。

遺言書のある相続の場合、その後の手続きは基本的に遺言書の内容どおりに進められます。

したがって、のちに説明する遺産分割協議をおこなう必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。

しかし、遺言書のない相続の場合は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、まずはだれが法定相続人となるのかを調べなければなりません。

なぜそのようなことを行うのかというと、じつは家族の方が知らない相続人がいたりする場合があるからです。

たとえば、亡くなった旦那さんに離婚歴があり、奥さんがそのことを知らなかったといったケースです。

すでに離婚した配偶者は相続人とはなりませんので、離婚歴があっただけでは、相続手続きのうえで特に問題になることはありません。

しかし、前妻との間に子どもがいた場合、その子どもは法定相続人となります。

また、旦那さんに離婚歴はないものの、奥さんと結婚する以前に認知をした子どもがいて、奥さんがそのことを知らなかったといったケースもあります。

もちろん、この場合もその子どもは法定相続人となります。

どうして、そのような大切なことを、奥さんをはじめ家族の人がだれも知らないという事態が起こるのでしょうか。

まずは、本人がそのことを黙っていたということもあるかと思います。

しかし、じつはそれだけではなく、前妻と間の子どもや、結婚前に認知をした子どもの存在などは、現在の戸籍を見ただけではわからないからなのです。

戸籍はことあるごとに作り替えられます。

たとえば、本籍地を他の市町村に移したとき。(転籍)

結婚をしたとき。(就籍)

そして、現在すべての戸籍はコンピューター化されていますが、以前の手書きのものがコンピューター化されたときもそうです。(改製)

新しい戸籍が作られる際に移し変えられるのは、その時点で戸籍に在籍している人のみとなります。

したがって、前妻との間の子どもや、結婚前に認知をした子どもの存在は、現在の戸籍だけを見てもわからないのです。

このような理由から、遺言書がない相続においては、まずは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を、すべて集めるところから始めなければならないのです。

また、戸籍の収集と並行しておこなうのが財産調査です。

亡くなった方の預貯金の額、不動産の所在や評価額などを、金融機関、市役所、法務局などで調べ、相続の対象となる財産の確定をおこないます。

そして、財産の確定後に、相続人が全員参加して『遺産分割協議』をおこないます。

この遺産分割協議で、どの財産を誰がどれだけ相続するのかという、遺産分割の内容を具体的に決めます。

このとき注意しなければならないのは、協議は必ず相続人全員でおこなわなければならないということです。

相続人の全員が参加しないかたちで行われた協議は無効となります。

そして協議がまとまると、それを『遺産分割協議書』という文書にまとめます。

遺産分割協議書の作成は、法律によって定められた義務ではありません。

しかし、銀行口座の凍結解除や、相続不動産の登記など、のちの相続手続きに必要となりますので、必ず作成するべきものと言えるでしょう。

そして、遺産分割協議書の作成後に、作成した協議書、亡くなった方の戸籍、相続人の方の戸籍などを用いて、銀行口座の凍結解除、相続不動産の登記などの手続きを行います。

これらが相続手続きの一連の流れとなります。

またこのとき重要なのは、各相続手続きには法律で決められた期限があるということです。

たとえば、亡くなった方に借金などのマイナス財産がある場合、相続放棄といった手段を取ることがあります。

その場合、相続放棄をすることができるのは、相続があったことを知った日から3か月以内となっています。

相続税の申告が必要な場合は10か月以内です。

また、今年の4月から相続不動産の登記が義務化され、こちらは3年以内となっています。

当事務所では、戸籍の収集から相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、銀行口座の凍結解除および解約手続きまでのすべてをサポートいたします。

また、不動産登記の申請や、相続税の申告については、提携先の司法書士、税理士に、当事務所経由で速やかに依頼をいたします。

したがって、あっちの事務所、こっちの事務所といった具合に、いろいろな場所に何回も足を運ぶ手間がなく、ご依頼者様のお手を煩わせません。

相続について何かお困りのことがあれば、ぜひ当事務所までご相談ください。