相続手続き
〇 遺言書がない場合(相続人5人まで、金融機関3行まで)
55,000円(税込)
当事務所にご依頼いただく場合の流れ(遺言書がない場合)
ご相談およびご依頼(依頼時に費用の半分をお支払いいただきます)
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被相続人(亡くなった方)の戸籍を集めて相続人を確定します
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金融機関・市役所・法務局などに出向いて相続財産の調査をおこないます
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相続人全員で遺産分割協議をおこなっていただきます
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遺産分割協議の結果をもとに遺産分割協議書を作成します
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金融機関にて凍結された口座の解約手続きをおこないます
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相続財産に不動産が含まれる場合は提携先の司法書士に登記申請を依頼します
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相続税の申告が必要な場合は提携先の税理士に申告を依頼します
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相続手続きの完了(費用の残り半分をお支払いいただきます)
- 戸籍謄本や住民票、登記事項証明書などの取得に必要な手数料は、実費を別途申し受けます。
- 相続人が5人を超える場合は、1人につき11,000円(税込)、金融機関が3行を超える場合は、1行につき11,000円(税込)を加算させていただきます。
- 相続財産に不動産が含まれる場合は、相続登記に必要な登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)および、司法書士への報酬が別途必要となります。
- 相続税の申告が必要となる場合(相続財産が3000万+600万円×相続人の数を超える場合)は、税理士への報酬が別途必要となります。