離婚協議書(離婚給付契約公正証書)の案文作成
55,000円(税込)
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
ご相談およびご依頼
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ご依頼者様から協議の内容をくわしく聞き取らせていただきます
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聞き取らせていただいた内容をもとに案文の作成をおこないます
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ご依頼者様に内容を確認していただきます(料金はこのときお支払いください)
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案文を当事務所から公証人に提出をしてチェックを受けます
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公証人からチェックを受けた案文をご依頼者間に再び確認していただきます
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ご依頼者様に公証役場に出向いていただきます
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離婚協議書(離婚給付契約公正証書)の完成となります
- 協議が進まずに、双方で紛争になってしまっている案件については、行政書士は受任をすることができません。したがいまして、そのような案件についてはお引き受けできませんのでご了承ください。
- 行政書士は代理人として相手方との交渉をすることはできません。したがいまして、相手側との交渉等はいっさいおこないませんのでご了承ください。
- 公正証書作成の際は上記料金のほかに、公証人に支払う手数料が必要となります。手数料は公正証書の内容によって異なりますので、くわしくは当事務所までお問い合わせください。
- 公正証書の作成当日は、ご依頼者様と相手の方に公証役場まで出向いていただく必要あります。ご依頼者様にかわって当事務所の行政書士が代理人となって公証役場に出向くことも状況により可能です。当事務所から出向くことが可能な公証役場は、足利・小山・太田・桐生・伊勢崎・熊谷の各公証役場となります。足利公証役場は無料、その他の公証役場については有料にて代理人をお引き受けいたします。