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離婚協議書について

現在、日本の離婚率は約35%となっており、年間で20万組以上の夫婦が離婚をしています。

これは、じつに3組に1組の夫婦が離婚をしているということになります。

離婚の方法としては、大きくわけると、裁判や調停などによるものと、協議離婚の2つにわかれます。

裁判や調停による離婚は、夫婦による話し合いが成立しなかった場合の方法ですが、裁判によるものは全体の約1%、調停によるものでも約8%に過ぎません。

また、裁判所の審判による離婚というものもありますが、こちらも全体の約2%ほどしかありません。

したがって、ほとんどの離婚は夫婦双方の話し合いによる協議離婚となっており、協議離婚の割合は全体の約88%となっています。

この協議離婚では、夫婦双方の話し合いよって、財産分与や慰謝料、子どもの親権などについての取り決めをおこなうことになります。

そして、特に重要なのは子どもの養育費についての取り決めです。

子どもの養育費については、子どもの人数や年齢をもとに、その額および支払方法を双方の合意によって決めることになります。

支払い方法は一括でも、毎月の支払額をきめたうえでの分割でも構いませんが、ほとんどの場合において、分割の方法がとられるようです。

しかし、ここで問題となることがあります。

それは、分割による支払いは、多くの場合において、当初の取り決めどおりに支払いがおこなわれないということです。

母子家庭を例にとると、養育費が支払われている率はわずか24.3%です。

この低さは、そもそも養育費の取り決めをしてから離婚をしている割合が、全体の42.9%しかないことに起因しています。

しかし、取り決めをおこなった場合でも、その約半数は約束どおりに養育費が支払われていない現実を表していることも事実です。

もちろん、最も責められるべきは、支払い義務があるのにもかかわらず、養育費の支払いをおこなわない側の親です。

しかし、養育費を受け取る側の親が、しっかりと認識しておかなければならないことがあります。

それは、養育費は子どもの権利であり、養育費を請求しないのは「子どもの権利の侵害」にあたるということです。

したがって最も重要なことは、離婚の際には養育費の取り決めをしっかりとおこなうことと、それを離婚協議書(正式には離婚給付契約書)という形で残しておくことなのです。

しかし、離婚協議書を作成しても、それで確実に養育費が支払われるとは限りません。

はじめは約束どおりに支払われていても、だんだんと支払いが滞るようになり、最後には支払いそのものが途絶えてしまうといったケースも数多くあります。

そのようなことを防ぐためには、離婚協議書を離婚給付契約公正証書といったかたちで、公正証書にしておくことが大切です。

公正証書とは、公証役場の公証人が作成した公的な文書のことです。

公的な文書であるために、のちにトラブルが起きた場合などには、双方で契約を取り交わしたことを証明するかなり強力な証拠となります。

たとえば、ふつうの契約書では、裁判による判決を得なければ、強制執行によって相手の財産を差し押さえることができません。

これでは時間も手間もだいぶかかってしまいます。

しかし、公正証書による契約書であれば、裁判を経ずに相手の財産を差し押さえることが可能となるのです。

具体的には相手の給与を差し押さえて、手取り額から一定の割合の金額を得ることができるのです。

このように、離婚に際しての離婚協議書の作成は、離婚後の子どもと自分の生活を守るうえで、絶対に欠かせません。

早く別れたい一心で、大切なことを決めないまま、または決めても口約束のみで、離婚を急ぐ方もいるようですが、これでは後から大変な思いをすることになります。

守るべき権利をしっかりと守ったうえで、新しい人生に向けてのスタート切ることが何よりも大切です。

当事務所では、離婚協議書(離婚給付契約公正証書)作成のお手伝いをいたします。

公正証書の案文作成、公証人との事前の打ち合わせ等、すべておまかせいただけます。

また、公正証書作成当日は、ご依頼者様の代理人として公証役場に出向くことも可能です(足利公証役場・小山公証役場・太田公証役場・桐生公証役場・伊勢崎公証役場・熊谷公証役場に限ります)。

どうぞお気軽にご相談ください。