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在留資格認定証明書交付申請について

短期滞在をのぞき、日本に中期や長期で滞在する外国人は、その活動内容や身分に応じた在留資格(※ ビザ)を得なければなりません。

そして、これらの在留資格を得るために、出入国在留管理局に対しておこなう申請が、在留資格認定証明書交付申請です。

在留資格はその外国人の活動内容によるもの(就労系のビザ)と、身分によるもの(身分系のビザ)の2つにわかれます。

まずは活動内容によるものですが、こちらは一般的に就労ビザと呼ばれているものにあたり、代表的なものとしてつぎのようなものがあります。

(※ 厳密にいうと在留資格とビザは異なるものですが、一般的に在留資格のことをビザと呼ぶ人が多いため、ここではあえてビザという名称を使っています)

①【技術・人文知識・国際業務】専門知識を活かしたホワイトカラーの就労ビザ

②【技能】調理師や熟練した技術職の就労ビザ

③【管理・経営】会社の役員に就任したり、自らが経営者となる場合の就労ビザ

④【企業内転勤】外国からの人事異動で日本に来る場合の就労ビザ

⑤【特定活動】海外在住の外国人大学生をインターシップで日本に招聘する場合のビザ(特定活動の一例)

これらの在留資格には、学歴や実務経験、就労予定の職種と大学や専門学校での専攻との関連など、各資格ごとに細かな条件が定められています。

また、雇用する会社の側にも、経営の安定性が求められます。

したがって申請時には申請書とともに、卒業証明書や在職証明書、登記事項証明書や給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表など、申請人である外国人が条件を満たしていることや、雇用する側の会社の経営が安定していることを示すためのさまざなま書類を提出する必要があります。

つぎに身分による在留資格ですが、もっとも代表的なものが【日本人の配偶者等】です。

これは日本人と結婚した外国人配偶者が、日本で生活するために必要な在留資格です。

最近では日本でも国際結婚のカップルが増えていますが、婚姻手続きを済ませても、それだけでは外国人配偶者は日本で生活することができません。

外国人配偶者が日本で生活するためには【日本人の配偶者等】という、いわゆる配偶者ビザを得る必要があります。

残念なことではありますが、外国人と日本人の国際結婚のなかには、かなりの割合で偽装結婚が含まれているといわれています。

【日本人の配偶者等】は就労系の在留資格と違い、日本で就労できる職種に制限がなく、日本人と同じように働くことができるからです。

したがって、就労目的で日本に入国したいと考えている外国人にとっては、とても便利な在留資格なのです。

このようなことから、出入国在留管理局ではその結婚が真正なものであるか否かが厳密に審査されます。

このため、申請時に提出が必要とされている書類のほかに、結婚までの交際の状況がわかる資料などを提出して、真正な結婚であることを自ら証明する必要があります。

また、身分による在留資格としては、他に【永住者】【永住者の配偶者等】【定住者】などがあります。