永住許可などをのぞき、在留資格には5年、3年、1年などの在留期間が設けられています。(同じ資格であってもその人によって在留期間は異なります)
したがって、期間満了後も継続して日本での滞在を希望する場合、在留資格の更新手続きをおこなわなければなりません。
その際に出入国在留管理局に対しておこなうのが、在留資格更新許可申請です。
申請は期間満了の3か月前からおこなうことができます。
この在留資格更新許可申請ですが、前の申請時から仕事や収入などに大きな変化がなければ、ほぼ問題なく更新は可能と思われます。
問題となるのは、前回の申請時から状況が大きく変わっているときです。
例えば就労系のビザであれば、途中で転職をしている場合などがそれにあたります。
【技術・人文知識・国際業務】などの就労系ビザは、特定の会社で特定の業務につくことを前提にして出されているものです。
したがって、途中で転職をした場合の更新申請は、実質的には新規の申請と同じとなり、さまざまな条件がきびしくチェックされることになります。
また、会社経営に必要な【経営・管理】では、更新ごとに会社の経営状況がきびしくチェックされます。
身分系のビザである【日本人の配偶者等】では、別居状態になってしまっていたり、自分や世帯の収入が、前回の申請時と比べて大幅に下がってしまっている場合などは、更新のハードルが高くなります。