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公正証書について

公正証書とは公証役場の公証人が作成する公的文書のことを指します。

公的文書ですので、事実を証明するうえでひじょうに有力な証拠となり、契約書を公正証書の形で作成しておくと、約束どおりの支払いがおこなわれない場合などに、訴訟のプロセスを経ないで強制執行ができるなどの利点があります。

公正証書はおもにつぎのような場合に利用されます。

① 債務弁済契約の契約書を作成する場合

② 金銭消費貸借契約の契約書を作成する場合

③ 定期借地契約・定期借家契約の契約書を作成する場合

④ 保証契約の契約書を作成する場合

⑤ 遺言書を作成する場合

⑥ 離婚協議書(離婚給付契約書)をを作成する場合

① の債務弁済契約公正証書は、商品代金や部屋の賃料などに未払いがあるときに、当事者間で債務額(未払い分)や、その弁済方法を明確にするために利用されます。

強制執行認諾約款を記載することによって、契約後に滞納が生じた場合、裁判手続きを経ずに強制執行ができます。

② の金銭消費貸借契約公正証書は、金銭の貸し借りについてのものですが、一般の借用書と大きく異なる点は、強制執行認諾約款を記載することによって、滞納が生じた場合に、裁判手続きを経ずに強制執行ができることです。

③ の定期借地契約・定期借家契約公正証書は、期間満了時に更新なく契約が終了する旨(更新排除特約)を定める際に利用されます。

④ の保証契約公正証書は、金銭消費貸借契約などでは契約条件として保証人が要求されることがありますが、その際の保証内容を明確にするために利用されます。

⑤ の遺言公正証書は、相続による親族間の争いをより確実に防止するために利用されます。

一般的によく用いられる遺言の方式は、自分で書く自筆証書遺言と公正証書遺言の2つになりますが、自筆証書遺言の場合は、ほんとうに本人が書いたものなのか、または、ほんとうに本人の意思に基づいて書かれたものなのといったことが問題となるケースがあります。

しかし、公正証書による遺言については、そのようなことが問題となる余地がほとんどなく、無用なトラブルを避けるといった意味では、公正証書による遺言のほうがより確実な方法と言えます。

⑥ の離婚協議書については、正式には離婚給付契約公正証書といいます。

離婚時に子どもの養育費についての取り決めをおこなったものの、その後ほとんど支払いがおこなわれないというケースがとても多いようです。

このような事態を避けるために有効なのが、離婚の際の協議書を、離婚給付契約公正証書として作成することです。

この離婚給付契約公正証書に強制執行認諾約款を記載することによって、養育費などに未払いが生じた場合、裁判手続きを経ずに強制執行(相手の給与の差押えなど)をすることができます。

当事務所では、各種公正証書作成のお手伝いをいたします。

公正証書の案文作成、公証人との事前の打ち合わせ等、すべておまかせいただけます。

また、公正証書作成当日は、ご依頼者様の代理人として公証役場に出向くことも可能です(足利公証役場・小山公証役場・太田公証役場・桐生公証役場・伊勢崎公証役場・熊谷公証役場に限ります)。

どうぞお気軽にご相談ください。