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帰化許可申請について

日本国籍を持たない人が、日本国籍を得ることが帰化です。

帰化をすることにより、その人は日本人となり、さまざまな権利や義務が出生時から日本人だった人とすべて同じになります。

わかりやすい例をあげると、永住許可を得て日本で暮らしている外国人には参政権はありませんが、帰化をした人にはもちろん参政権が認められます。

帰化申請をするためにはさまざまな条件がありますが、大きくわけると以下の7つになります。

① 住所条件

継続して5年以上、日本に居住している必要があります。また5年間のうち3年以上は就労系の在留資格を得て働いている必要があります。

ただし、この条件は日本人の配偶者、日本人の実子、日本で生まれた人などの場合は緩和(短縮)されます。

② 能力条件

18歳以上である必要があります。また、出身国においても成人に達している必要があります。

ただし、子どもが親と一緒に帰化申請する場合はこの限りではありません。

③ 素行条件

納めるべき税金を納めている必要があります。住民税をはじめ、所得税や事業税、贈与税などの申告忘れや滞納があると、申請は不許可になります。

また、国民年金や厚生年金に未加入であったり、保険料の滞納がある場合も不許可になります。

さらに、前科や犯罪歴があり、一定の年数が経過していない場合は不許可となります。また過去5年以内にシートベルトや駐車違反などの軽微な交通違反がある場合も不許可の対象となります。

④ 生計条件

自分や家族、親族の収入や資産によって、日本で経済的に問題なく生活をしていける必要があります。安定した雇用形態で就労していて、一定金額以上の定期的な収入がある必要があります。

この生計条件は世帯単位で判断されるため、世帯を支える人の収入にもよりますが、収入のない専業主婦や学生の人でも申請をすることは可能です。

⑤ 重国籍防止条件

日本では二重国籍は認められていません。

したがって、日本国籍の取得にあたっては、元の国籍を喪失することや、すでに喪失していることが求められます。

国によっては兵役義務があり、兵役を終えないと国籍の離脱をすることができないという場合もありますので、出身国に兵役義務のある場合は事前に確認をしておく必要があります。

⑥ 思想条件

暴力団やテロリスト集団に所属していたり、これから結成や加入をする可能性がある人、または個人でそのような活動をしている人は帰化をすることができません。

⑦ 日本語能力条件

帰化にあたってはある程度の日本語能力が求められます。具体的には小学校3年生から4年生程度の能力があれば問題がないようです。

ただし審査官との面接で、日本語の能力が不足していると判断された場合は、筆記テストがおこなわれます。

以上が帰化申請に際して必要となる条件ですが、さらにくわしく知りたい方は、ぜひ当事務所までご相談ください。