在留資格(ビザ)は、その外国人の日本での活動内容や身分に応じて与えられているものです。
したがって、それまでの活動内容や身分に変更が生じたり、これから生じる予定の場合は、速やかに在留資格の変更をおこなわなければなりません。
このとき、出入国在留管理局に対しておこなうのが、在留資格変更許可申請です。
たとえば、留学生として日本に滞在している外国人が、卒業後もそのまま日本に残り、日本の会社に就職する場合、在留資格を【留学】から【技術・人文知識・国際業務】などの就労ビザに変更する必要があります。
この場合の資格変更は、内定が出てから実際に就業をするまでの間におこなわなければなりません。
就労ビザは外国人と会社との間に、すでに雇用契約が成立していないと申請することができないからです。
また、資格変更が済んでいないまま就業をしてしまうと、たった1日の出勤であっても違法となってしまうからです。
また、それまで【技術・人文知識・国際業務】や【技能】などの在留資格で、会社に雇用されるかたちで働いていた外国人が、新たに起業をして自分で会社を経営する場合、在留資格を【経営・管理】に変更しなければなりません。
この場合に重要なのは、ビザ申請 → 会社設立 の順ではなく、会社設立 → ビザ申請の順となることです。
さらには出資金(500万円以上)の形成過程などをくわしく説明できる資料などの提出も必要となります。
身分による在留資格の変更例としては、日本人と結婚をしていた外国人が離婚後も継続して日本での生活を希望する場合などが挙げられます。
この場合、在留資格を【日本人の配偶者等】から【定住者】に変更できるかを検討しなければなりません。
そして、離婚をしたことを14日以内に出入国在留管理局に届け出て、6か月以内に在留資格の変更を行わなければなりません。