引き続き10年以上日本に在留していて、そのうちの5年以上を就労資格または居住資格をもって在留しており(日本人の配偶者は婚姻生活が3年以上、かつ日本在留が継続して1年以上)、かつ、現在持っている在留資格の在留期間が最長である場合、永住許可を申請をすることができます。
永住許可を得ることができれば、原則として、その後の在留資格の更新は不要となります。
ただし、永住許可を得るためには、上記以外にもさまざまな要件をクリアしていなければなりません。
まず素行に関する要件ですが、罰金刑や懲役刑を受けていないことが必要です。
軽微な交通違反による反則金であれば問題となりませんが、重大なスピード違反などで罰金刑を受けた場合は、永住許可を得ることが難しくなります。
つぎに生計に関する要件ですが、独立した生計を営むに足りる収入や資産があることが求められます。
本人に収入がなく、配偶者に扶養を受けている場合などは、配偶者に生活を維持していくために必要な収入または資産があることを証明しなければなりません。
また、税金(住民税等)、公的年金および公的医療保険(国民年金や国民健康保険等)の保険料の支払い状況がきびしくチェックされます。
これらは、未納がないことはもちろんですが、直近数年間にわたって、すべての支払いが納付期限内におこなわれていることが重要です。